自賠責と任意保険

前ページでは、自動車保険に関して2つの種類があることをご説明いたしました。

当ページでは、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)に関しての特徴を詳しくご説明したいと思います。

1.自賠責保険(強制保険)

自動車損害賠償責任保険(略:自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が強制的に義務づけられている保険です。

そのため、「強制保険」とも呼ばれております。

この自賠責保険は被害者への最低限の補償確保を目的とした保険となっており、保険金の上限額が被害者1人につき死亡3000万円で、

後遺障害4000万円までと金額が低く、現在の交通事故においては損害額の全てをカバーできる保険ではないことが多いようです。

また、人身事故にしか対応できないため、物への補償は対象外です。

しかも、自分自身の補償には効かない保険のため、不足分や自分自身の怪我の補償のために任意保険に加入されているかたが多いのが現状です。

2.自動車保険(任意保険)

自動車事故では、億単位の高額賠償金を課せられるケースもあります。

そのため、自賠責保険ではカバーできない金額が生じることになるため、現実的には、自動車を保有・運転する方は任意保険への加入は常識的に必要ということで付けている方が多いのです。

この任意の自動車保険で補償されている保険は以下の通りです。

  • 対人賠償保険
  • 対物賠償保険
  • 無保険車傷害保険
  • 自損事故保険
  • 車両保険
  • 人身傷害補償保険