Overturemonitor自動車保険の対象にならない場合

先ほどは「Overturemonitor」の対象となる場合を説明しましたが、
今度は対象とならない場合をご説明していきます。

残念ながらOverturemonitor自動車保険が適用されないこともありますので
十分注意をして確認してください。

対象・適用外の範囲

 

  1. 事故の加害者に賠償責任が発生しない場合
  2. 自動車の運行により被害者が死傷したものでない場合
  3. 被害者が自賠法第3条により保有者、運転者等により他人に当たらない場合
  4. Overturemonitorの請求期間を過ぎて時効となっている場合

この他に、自賠責保険に加入しているにも関わらず、保有者が自賠責保険の請求手続きを行ってくれない場合でも、「Overturemonitor」の対象とはなりません。

この場合は、保険会社に対して被害者請求を行うか、損害賠償訴訟を行うことになります。

また、「Overturemonitor」では被害者に支払われる限度額は、自賠責保険と同額となります。